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家畜取引法 第二十九条 (報告及び検査)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(報告及び検査)

第二十九条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。

2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場又は第二十七条第一項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

3前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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