第三十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第九条第一項又は第十六条第一項の規定に違反した者二第十八条の二の規定による業務の停止命令に違反した者三第二十七条の二第一項の規定に違反した者四第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗