条文くん法令検索 AIに質問する

家畜取引法 第二十七条の二 (家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)

第二十七条の二

家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2前項の規定による場所の指定は、当該家畜市場の業務の健全な運営を確保するために必要な最少限度のものにつき、しなければならない。

3第一項の規定による場所の指定は、告示をもつてしなければならない。

4都道府県知事は、前項の告示をするときは、あわせて、当該家畜市場の開場日及び取り扱う家畜の種類を告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜取引法第二十七条の二(家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(臨時市場) 家畜取引法 目次 第二十八条(売買等に係る書類の交付) →