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家畜取引法 第二十七条 (臨時市場)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(臨時市場)

第二十七条

家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所
  2. 市場の位置
  3. 取り扱う家畜の種類
  4. 開場の期日及び時間
  5. 家畜取引の方法
  6. その他農林水産省令で定める事項

2第十二条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条中「家畜市場」とあるのは、「第二十七条第一項の規定による届出に係る市場」と読み替えるものとする。

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