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家畜取引法施行規則 第十三条 (臨時市場を開く場合の届出の手続)
昭和三十一年農林省令第四十三号
府省令
(臨時市場を開く場合の届出の手続)
第十三条
法
第二十七条第一項
の規定による届出は、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
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家畜取引法 第27条
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