(臨時市場を開く場合の届出事項) 第十四条 法第二十七条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一市場を開く目的二家畜の種類別、品種別及び出場地域別出場見込頭数三市場の施設の概要 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗