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家畜取引法施行規則 第十四条 (臨時市場を開く場合の届出事項)

昭和三十一年農林省令第四十三号府省令
(臨時市場を開く場合の届出事項)

第十四条

第二十七条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 市場を開く目的
  2. 家畜の種類別、品種別及び出場地域別出場見込頭数
  3. 市場の施設の概要

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