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家畜取引法施行規則 第十二条 (市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)

昭和三十一年農林省令第四十三号府省令
(市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)

第十二条

第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第六号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第一条第二号及び第三号に掲げる書類を添えてしなければならない。

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