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家畜取引法 第二十六条

昭和三十一年法律第百二十三号法律

第二十六条

地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2前項の許可は、申請に係る地域家畜市場の位置が当該市場再編整備地域の区域内に移転してその運営が行われるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合でなければ、してはならない。

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