条文くん法令検索 AIに質問する

家畜取引法 第二十五条 (開設等の制限)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(開設等の制限)

第二十五条

都道府県知事は、前条第一項の規定により第十九条第一項の指定に係る告示をした場合において、前条第二項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第四号の期間(その期間につき前条第三項の規定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)内に、当該市場再編整備地域の区域内において地域家畜市場を開設しようとする者から第三条の登録の申請があつたときは、当該市場再編整備計画に基いて開設される場合及び当該申請に係る地域家畜市場が開設されるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合を除き、その登録を拒否しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜取引法第二十五条(開設等の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(指定等の告示) 家畜取引法 目次 第二十六条 →