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家畜取引法 第二十四条 (指定等の告示)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(指定等の告示)

第二十四条

第十九条第一項の規定による指定及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。

2都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定に係る前項の告示をする際、あわせて当該市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第一号から第四号までの事項を告示しなければならない。

3都道府県知事は、前項の規定により告示した事項につき、第二十二条第一項の規定による変更の承認をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を告示しなければならない。

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