(指定の解除)
第二十三条
都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。
- 一市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者のすべてから当該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき。
- 二市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標が達成されたとき。
- 三市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標を達成することができないと認められるとき。
都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。