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家畜取引法 第十九条 (市場再編整備地域の指定)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(市場再編整備地域の指定)

第十九条

都道府県知事は、家畜が生産される地域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要であると認められる一定の区域を、当該地域家畜市場の開設者からの申請に基いて、市場再編整備地域として指定することができる。

2前項の規定による指定は、その区域が次に掲げる要件を備え、かつ、次条第一項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

  1. その区域内には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項各号に掲げる中小企業等協同組合以外の者が開設者となつている地域家畜市場が開設されていないこと。
  2. その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当りの家畜取引の頭数が政令で定める最低基準に達せず、この事態を放置するとすれば当該地域家畜市場の家畜取引における適正な価格の形成が阻害され、その結果その区域内において家畜を生産する農業者に著しい損失をもたらすおそれがあること。

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