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家畜取引法施行令 第一条 (市場再編整備地域の指定に係る最低基準)

昭和三十二年政令第九号政令
(市場再編整備地域の指定に係る最低基準)

第一条

家畜取引法(以下「法」という。)第十九条第二項第二号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当たりの家畜取引の平均頭数が開場日一日当たり次に掲げる頭数を下らないこととする。

  1. 牛、馬、めん羊又は山羊のいずれかが生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類二百五十頭
  2. 豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚五百頭
  3. 二以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)の全てにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあつては二百五十頭、豚にあつては五百頭

2前項の一市場当たり及び開場日一日当たりの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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