(家畜の生産頭数の基準)
第七条の二
家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号。以下「令」という。)第一条第一項第三号の農林水産省令で定める基準は、その地域内において最近一年間に生産された家畜の頭数が、牛にあつては二百三十頭、馬にあつては百三十頭、めん羊にあつては二百五十頭、山羊にあつては七十頭、豚にあつては百二十頭を下らないこととする。
家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号。以下「令」という。)第一条第一項第三号の農林水産省令で定める基準は、その地域内において最近一年間に生産された家畜の頭数が、牛にあつては二百三十頭、馬にあつては百三十頭、めん羊にあつては二百五十頭、山羊にあつては七十頭、豚にあつては百二十頭を下らないこととする。