条文くん法令検索 AIに質問する

家畜取引法 第三条 (登録)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(登録)

第三条

家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜取引法第三条(登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 家畜取引法 目次 第四条(登録の申請) →