(登録の失効) 第十一条 次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。一前条の規定による届出があつたとき。二家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗