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家畜取引法 第十一条 (登録の失効)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(登録の失効)

第十一条

次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。

  1. 前条の規定による届出があつたとき。
  2. 家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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