第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条又は第十七条の規定に違反した者二虚偽又は不正の事実に基づいて第三条の登録を受けた者三第十八条第二項の規定による開場の停止命令に違反した者四第二十六条第一項の規定に違反して地域家畜市場の位置を移転した者 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗