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家畜取引法 第三十三条

昭和三十一年法律第百二十三号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条又は第十七条の規定に違反した者
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条の登録を受けた者
  3. 第十八条第二項の規定による開場の停止命令に違反した者
  4. 第二十六条第一項の規定に違反して地域家畜市場の位置を移転した者

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