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家畜取引法 第十八条 (登録の取消等)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(登録の取消等)

第十八条

都道府県知事は、開設者が第五条第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。

  1. この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。
  2. 特別の理由がなく引き続き一年以上当該家畜市場を開場しないとき。

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