第三十四条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。一第十二条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条又は第十四条の規定に違反した者二第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗