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家畜取引法 第三十四条

昭和三十一年法律第百二十三号法律

第三十四条

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条又は第十四条の規定に違反した者
  2. 第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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