(登録の申請)
第四条
前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一家畜市場の位置
- 二取り扱う家畜の種類
- 三開場の期日及び時間
- 四家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法
- 五家畜取引の方法
- 六徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法
- 七予納金に関する事項
- 八代金及び交換差金の決済の方法
- 九家畜の受渡の方法
- 十仲立業者に関する事項
- 十一違約の場合の処置
- 十二その他農林水産省令で定める事項