(業務規程の記載事項)
第二条
法第四条第二項第十二号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十三条の獣医師による検査の手続に関する事項
- 二せり人に関する事項
- 三当該家畜市場において委託契約に基き家畜の買入を行う家畜商に関する事項
- 四家畜市場内における秩序の維持に関する事項
法第四条第二項第十二号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜取引法施行規則別記様式第七号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜取引法施行規則別記様式第七号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。