(国及び都道府県の援助) 第二十六条の二 国及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る地域家畜市場の開設者に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗