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家畜取引法 第二十六条の二 (国及び都道府県の援助)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(国及び都道府県の援助)

第二十六条の二

国及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る地域家畜市場の開設者に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとする。

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