(市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続) 第十一条 第九条の規定は、法第二十二条第一項の承認について同条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗