(代金等の決済) 第十六条 家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。2前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗