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家畜取引法施行規則 第十八条 (権限の委任)

昭和三十一年農林省令第四十三号府省令
(権限の委任)

第十八条

第二十一条第二項(法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

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