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家畜取引法施行規則 第十八条 (権限の委任)
昭和三十一年農林省令第四十三号
府省令
(権限の委任)
第十八条
法
第二十一条第二項
(法
第二十二条第三項
において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
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