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家畜取引法施行規則 第十七条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)

昭和三十一年農林省令第四十三号府省令
(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)

第十七条

第二条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十一条第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

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