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家畜取引法施行規則 第六条 (許可の申請手続)

昭和三十一年農林省令第四十三号府省令
(許可の申請手続)

第六条

第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

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