(許可の申請手続) 第六条 法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗