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家畜取引法施行規則 第五条 (施設の基準)

昭和三十一年農林省令第四十三号府省令
(施設の基準)

第五条

第十四条の農林水産省令で定める日数は、三日とする。

2一年間の開場日数が三日以上三十六日未満の家畜市場についての法第十四条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、かつ、家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあること。
  2. 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。
  3. 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。

3一年間の開場日数が三十六日以上の家畜市場についての法第十四条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、及び家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあり、かつ、その床が、石、コンクリートその他汚物及び汚水が浸透しない物又はたたきで築造され、これに適度のこう配及び排水溝が設けられていること。
  2. 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。
  3. 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。
  4. ひよう量所については、成牛、成馬又は成豚をひよう量できる設備を備えていること。

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