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土地改良法施行令 第五十条の二の六 (地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)

第五十条の二の六

第八十五条の四第一項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね四百ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあつてはおおむね二百ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。

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