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土地改良法施行令 第五十条の二の七 (同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)

第五十条の二の七

第八十七条の二第四項(法第八十八条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。

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