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土地改良法施行令 第五十条の二の五 (総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)

第五十条の二の五

第八十五条の三第六項の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であつて、当該関連施行事業が第五十条の二の二第二項第三号に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従つて行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のいずれかに該当するものでなければならない。

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