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土地改良法施行令 第五十条の二の四 (同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)

第五十条の二の四

第八十五条の三第三項の政令で定める要件は、第四十八条の三各号に掲げる要件とする。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十五条の三第二項」と、「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」と、同条第二号及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。

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