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土地改良法施行令 第五十条の二の三 (同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)

第五十条の二の三

第八十五条の三第二項の政令で定める要件は、第四十八条の二各号に掲げる要件とする。

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