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土地改良法施行令 第五十条の二の三 (同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)
昭和二十四年政令第二百九十五号
政令
(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)
第五十条の二の三
法
第八十五条の三第二項
の政令で定める要件は、
第四十八条の二各号
に掲げる要件とする。
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「土地改良法施行令第五十条の二の三(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土地改良法 第85条の3
第48条の2
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土地改良法施行令 目次
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