第三十五条
土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ては、前条第十二項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行前に沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が満了したものについては、することができない。
2土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ての期間は、前条第十二項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行の際沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が進行中のものについては、土地改良法の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。