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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十五条

昭和四十七年政令第百五十八号政令

第三十五条

土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ては、前条第十二項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行前に沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が満了したものについては、することができない。

2土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ての期間は、前条第十二項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行の際沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が進行中のものについては、土地改良法の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。

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