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土地改良法 第八十二条 (役員)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(役員)

第八十二条

役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。ただし、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選任する。

2役員(土地改良区連合設立当時の役員を除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、総会で選任することができる。

3土地改良区連合の理事(設立当時の理事を除く。)の定数の少なくとも五分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。

  1. 当該土地改良区連合の議員であること。
  2. 耕作又は養畜の業務を営む者であること。

4土地改良区連合の監事(設立当時の監事を除く。)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。ただし、土地改良区連合の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 当該土地改良区連合の議員又は当該土地改良区連合の議員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
  2. その就任の前五年間当該土地改良区連合の理事又は職員でなかつたこと。
  3. 当該土地改良区連合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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