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土地改良法施行規則 第二十八条の三 (意見の聴取)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(意見の聴取)

第二十八条の三

第三十六条第十項の規定による特定受益者及び市町村長からの意見の聴取は、徴収の方法並びに意見の提出の方法及び期限を記載した書面を送付してするものとする。

2前項の徴収の方法は、徴収する金額の算出の基礎となるべき事項を明らかにしたものでなければならない。

3土地改良区は、第一項の規定による書面の送付に代えて、次項で定めるところにより、当該特定受益者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該土地改良区は、当該書面を送付をしたものとみなす。

4土地改良区は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該特定受益者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第二十二条の二各号に掲げる電磁的方法のうち土地改良区が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

5前項の規定による承諾を得た土地改良区は、当該特定受益者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該特定受益者に対し、第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該特定受益者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

6第三十六条第十項の特定受益者及び市町村長の意見は、書面又は電磁的方法により表示されなければならない。

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