土地改良法施行規則 第二十九条 (滞納処分)
昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(滞納処分)
第二十九条
法第三十九条第五項の規定による認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
法第三十九条第五項の規定による処分をしようとする者の氏名又は名称及び住所 - 二
前号の者の滞納金額及び納期その他滞納金額算出の基礎となるべき事項
- 三
市町村が法第三十九条第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しなかつたことを示す事項
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