(特定受益者) 第二十八条の二 法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一当該土地改良区の地区内にある土地以外の土地で当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者二前号に掲げる者のほか、当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受ける者 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗