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土地改良法 第二十六条

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第二十六条

組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

2前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

3前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、土地改良区の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該土地改良区に到達したものとみなす。

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