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土地改良法 第二十四条 (総代会における解散又は合併の決議)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(総代会における解散又は合併の決議)

第二十四条

総代会において土地改良区の解散又は合併の決議(第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画(同条第三項第二号に掲げる事項が定められているものに限る。)について、同条第一項の認可(第五十七条の十三において準用する第五十七条の十一第一項の変更の認可を含む。)の申請をする旨の決議を含む。)があつたときは、理事は、当該決議の日から五日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。

2前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。この場合において、当該書面の提出は、当該総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

3第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

4第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

5第二項又は前項の総会において第一項の規定による通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

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