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土地改良法 第二十五条 (総会の招集)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(総会の招集)
第二十五条
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2
理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
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この条文を参照している条文
第111条の28
第144条
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