条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第二十三条 (総代会)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(総代会)

第二十三条

組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代の定数は、三十人以上とし、定款で定める。

3総代は、組合員でなければならない。

4総代には、第十八条第三項、第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項及び第十七項並びに第二十九条の三第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「五分の一」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。

5総代会には、総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)(これに係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、第三十一条第五項中「その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第六項中「四人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

6総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び改選をすることができない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第二十三条(総代会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条(総会の組織) 土地改良法 目次 第二十四条(総代会における解散又は合併の決議) →