(監事による会議の招集) 第二十七条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗