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土地改良法 第二十七条 (監事による会議の招集)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(監事による会議の招集)

第二十七条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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