条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第三十三条 (組合員の資格得喪の通知)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(組合員の資格得喪の通知)

第三十三条

第四十四条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が記名してしなければならない。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積
  3. 資格得喪の原因及びその時期

2前項の当事者は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、前項の当事者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3第一項の当事者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第二十二条の二各号に掲げる方法のうち第一項の当事者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

4前項の規定による承諾を得た第一項の当事者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5第四十四条第三項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書によつてしなければならない。

  1. 当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積
  3. 資格得喪の原因及びその時期

6前項の通知書には、当該通知書に農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する農用地利用集積等促進計画の写しを添付したときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の記載を要しない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第三十三条(組合員の資格得喪の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(債権者の異議の申出) 土地改良法施行規則 目次 第三十六条(土地改良事業計画の変更等の手続) →