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土地改良法施行規則 第三十六条 (土地改良事業計画の変更等の手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良事業計画の変更等の手続)

第三十六条

第四十八条第一項の規定により総会の議決を経て定める必要な事項は、左に掲げるものとする。

  1. 土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画
  2. 土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項
  3. 新たに土地改良事業を行おうとする場合にあつては、土地改良事業計画

2前項第一号及び第三号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。

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