(土地改良事業計画の変更等の手続)
第三十六条
法第四十八条第一項の規定により総会の議決を経て定める必要な事項は、左に掲げるものとする。
- 一土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画
- 二土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項
- 三新たに土地改良事業を行おうとする場合にあつては、土地改良事業計画
2前項第一号及び第三号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。
法第四十八条第一項の規定により総会の議決を経て定める必要な事項は、左に掲げるものとする。
2前項第一号及び第三号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。