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土地改良法 第百二十三条の二 (一時利用地の指定等の場合の工事の施行)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(一時利用地の指定等の場合の工事の施行)

第百二十三条の二

第五十三条の五第一項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項の規定により一時利用地の指定があつた場合又は第五十三条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項若しくは第七項の規定により従前の土地の全部若しくは一部について使用及び収益の停止の処分があつた場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた従前の土地又はその部分については、土地改良事業を行う者(その委任を受けた者を含む。)は、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、当該土地改良事業の工事を行うことができる。

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