条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第七十一条 (解散の事由)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(解散の事由)

第七十一条

組合は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 組合の合併
  3. 組合についての破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存立時期の満了
  5. 第八十四条の規定による解散の命令

2解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第六十七条第二項及び第六十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

4組合は、第一項に掲げる事由のほか、組合員(准組合員を除く。)が三人未満になつたことにより解散する。

5組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第七十一条(解散の事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条(成立の時期) 農住組合法 目次 第七十二条(合併の手続) →