(解散の事由)
第七十一条
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二組合の合併
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存立時期の満了
- 五第八十四条の規定による解散の命令
2解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第六十七条第二項及び第六十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4組合は、第一項に掲げる事由のほか、組合員(准組合員を除く。)が三人未満になつたことにより解散する。
5組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。