農住組合法 第八十四条 (解散命令)
昭和五十五年法律第八十六号法律
(解散命令)
第八十四条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。
- 一
組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 二
組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から二年を経過してもなお第七条第一項第一号の事業を開始せず、又は一年以上すべての事業を停止したとき。 - 三
組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
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