条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第八十三条 (法令等の違反に対する措置)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(法令等の違反に対する措置)

第八十三条

都道府県知事は、第八十一条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第八十三条(法令等の違反に対する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条(業務又は会計状況の検査) 農住組合法 目次 第八十四条(解散命令) →