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農住組合法 第八十一条 (業務又は財産状況の報告の徴収)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(業務又は財産状況の報告の徴収)

第八十一条

都道府県知事は、組合から、その組合が法令等を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

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